軽減税率セミナー

おはようございます!

茨城県那珂市 の女性 行政書士 畠山香織です。
昨日は、公益社団法人水戸法人会さま主催の地区合同セミナー「今から始める!軽減税率対策補助金制度活用とポイント」に行って参りました。

セミナーでは、会計事務所の先生が軽減税率制度について、とてもわかりやすく説明してくださいました。

ご存知の方も多いと思いますが、軽減税率制度は、平成31年の10月1日、消費税率引き上げと同時に始まります。

税率が標準税率10%、軽減税率8%となり、酒類・外食を除く飲料品、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)が軽減税率の対象となります。

スーパーで買い物をしても、食料品は8%、一緒に買ったビールは10%の税率となるわけです。
ハンバーガーショップに行って、店内で食べれば「外食」として10%の税率となり、テイクアウトすれば8%となります。

平成31年10月1日以降はテイクアウトする人が増えそうですね(汗)。

また、調味料の「みりん」は酒類なので、10%の税率になるそうです。これは、台所に立つものとして大変重要なテーマです(笑)

「みりん風調味料」なら、8%の税率ということなので、これからは「みりん」はやめて、「みりん調味料」にしようかなと思っております(笑)。
軽減税率制度、慣れるまでに時間がかかりそうです。私もみなさんにアドバイスできるよう、引き続きしっかり勉強してまいります!

それでは、今日も良い一日を♬