成年後見と家族信託

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こんばんは。
茨城県那珂市の 行政書士はたけやま事務所 畠山香織 です。

今日は、茨城県行政書士会の実務研修会に参加して来ました。
テーマは「成年後見と家族信託について」でした。
私にとっては難しいテーマでしたが、講師の先生の実例を交えたご説明のおかげで理解することができました。

さて、家族信託とは、家族間で信託契約を結び、財産の管理を任せることです。

 

具体的に言うと、委託者(財産を持っている者で、これからの財産管理や処分を任せる立場の者(例えば親))が、一定の目的のために、信頼できる家族(受託者(例えば子や孫))に財産を託し、受託者は契約に従ってその財産を管理・処分し、得られた利益を、定められた受益者に給付する、という仕組みになっています。

成年後見は、わりと知られている制度ですが、家族信託についてはまだまだ普及が進んでいないようです。

しかし、本人死亡後の遺産相続手続きにおいては、家族信託をしておくことで預貯金口座の凍結を回避できますし、委託者本人が死亡しても信託が終了しない設計にすれば、名義変更等の遺産相続手続きの手間が省け、引き続き受託者の管理下でスムーズな資産承継が可能であることなど、メリットも多い制度です。

これから信託法についてたくさん勉強をして、理解を深めたいと思います!

最後までお読みいただき、ありがとうございました♬