やっぱり‥
こんにちは!
茨城県那珂市の女性 行政書士 畠山香織です。さて、息子の自転車ですが・・・
乗れませんでした!
昨日は風が強く、自転車を支えるのも大変だったので、自転車にまたがってバランスをとるのも難しかったようです。
まだ素直な息子は、昨夜帰ってきた主人に「ごめんね。」と言って補助輪をつけてもらっていました。
これからは補助輪付きの自転車を楽しめそうです♬
話しは変わりますが・・・
最近また相続のお勉強をしているのですが、本を読んでいて、ふと先日の相続セミナーでの弁護士先生のお話を思い出しました。
「預金」と「貯金」の違いをご存知でしょうか?
金融機関にお金を預けることを「預金」「貯金」「貯蓄」などと言いますが、それぞれが表す意味と預ける金融機関に違いがあります。
「預金」とは金融機関にお金を預けることを言います。
銀行・信用金庫・信用組合といった民間金融機関のほか、労働金庫では「預金」と呼ばれます。
「貯金」とは、お金を貯めることを言い、ゆうちょ銀行・農協(農業協同組合)・漁協(漁業協同組合)では「貯金」と呼ばれます。
この「預金」と「貯金」の違いが分からず遺言書を書いたため、全財産を残したかった人にすべての財産を相続させることができず、他の相続人にも財産が渡ってしまったというのです。
こういった間違いを防ぐためにも、やはり公証人が遺言書を作ってくれる公正証書遺言が一番なのかな、と思います。
亡くなる直前に遺言書を作ることを思い立ち、結局間に合わなかったということもあるそうなので、ぜひ元気なうちに遺言書の準備をしましょう。
それでは今日も良い一日を♬